社会福祉法人くるみの里福祉会は、公益事業を行う法人として税制面で優遇を受けています。
寄付をした翌年の確定申告時に、当法人が発行する寄付金受領証を添付することにより、所得から控除されます。
2,000円を越える「一般寄付・会費」が対象になります。また、当法人への「遺贈」については「非課税」対象で税制優遇となります。
故人の方の生前のご意思に基づいて、相続人の方などが当会へ「財産寄付」する場合も「非課税」対象で税制優遇となります。
各種申告時に、当法人より発行させていただく「領収書」を所轄官庁にご提出ください。
(1)個人の所得控除額
年間に支出した寄付金額 - 2千円=寄付金控除額
(2)企業等法人
次の計算方法による額の他に、さらに同額を特別損金算入することができます。
〔(期末資本金および資本積立金 × 事業年度月数/12ケ月 × 2.5/1000)+ (寄付金支出前の所得金額 × 2.5/100)〕 × 1/2= 一般損金算入限度額
(3)個人住民税の寄付金控除について
当法人に寄付された個人の方で、寄付をされた翌年の1月1日現在、愛知県内に住所を有する方は、所得税の確定申告を行えば、所得税及び個人県民税の寄付金控除の適用が受けられます。
また、お住まいの市町村により、個人市町村民税の寄附金控除の適用が受けられる場合があります。
個人が、社会福祉法人へ寄付金を支出した場合、所得税控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることができます。このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄付金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることができます。
ご遺贈とは、今ある支援のお気持ちを、正式な「遺言」として贈与を行う方法です。
遺言書を作成して、自分の財産を特定の人に分け与えることを「遺贈」と呼びます。法定相続ではなく、遺言書により、遺産の受取人やその内容を指定することです。
あらかじめ、受取人として当会をご指定いただく方法と、財産分与を受けた方が、当会にその一部を寄付する方法があります。
いずれの場合も、当会への寄付の部分は「非課税対象」となり「税制優遇」を受けられます。
遺贈をお考えの方は、くるみの会福祉会までお問い合わせください。
新しい施設を建設するための土地・農地からバザー等で販売する物資のご寄付もお願い致します。
また、施設の給食で利用する食材の寄付もお待ちしております。